最近、北京市住宅都市農村開発委員会は、新たな公共賃貸住宅に同時に顔認識システムを導入することを義務付ける通知を出した。顔認識テクノロジーは近年爆発的に普及し、生活のほぼあらゆる側面に浸透していますが、同時に論争も巻き起こしています。
7月6日、北京市住宅・都市農村開発委員会は次の声明を発表した。 「本市の公共賃貸住宅における顔認証技術の適用及び管理の更なる強化に関する通知」により、新規の公共賃貸住宅には顔認証システムの同時構築が義務付けられています。
北京市住宅・都市農村開発委員会は、北京市の公共賃貸住宅向け顔認識システム構築の目標は、顔認識技術を利用して公共賃貸住宅の人や住宅の情報を収集、統合、分析、利用することであると述べた。サービスと管理のニーズを満たすプロジェクト領域。
実際、北京住宅建設委員会は昨年1月の時点で、転貸や貸し付けを防止するため、すべての公共賃貸住宅プロジェクトに顔認識システムを導入する計画を立てていた。昨年7月以来、北京の多くの公共賃貸住宅団地に顔認証システムが導入され、10万人以上の住民が参加している。
しかし、これは以前、公的賃貸住宅団地を改修して顔認証システムを導入し、以前の入退室管理システムと統合したものでした。
新しい公共賃貸住宅の場合、この通知は、公共賃貸住宅プロジェクトの開発建設部門が顔認識システムの構築と設置の最初の責任者となることを明確に要求しています。プロジェクト全体の企画・設計計画に顔認証システムを組み込み、プロジェクトと同時に手配・納品する責任を負います。
運用管理部門は事前に介入し、実際のニーズを組み合わせ、開発部門と構築部門と協力して、ガイドラインを参照して顔認識システムの構築と設置を完了する必要があります。
公式で与えられた 「北京市公共賃貸住宅向け顔認証技術ガイドライン(試行版)」また、公的賃貸住宅事業における顔認証システムは、個人の顔情報を収集・利用する際の合法性、正当性、必要性の原則に従っていると指摘した。「中華人民共和国サイバーセキュリティ法」の規定に従い、顔情報を保護するため、顔情報の収集および利用の目的、方法および範囲を明確にし、収集される者の同意を得なければなりません。国民、法人、その他の組織の正当な権利と利益。
この点、公共賃貸住宅の転貸・転貸現象は深刻であり、確かに規制すべきであるとの意見もあったが、公共賃貸住宅の利用者からはプライバシーが侵害されているとの不満や不満の声も上がった。
昨年 11 月、中国初の顔認識事件が発生し、顔認識技術が世論の中心に浮上しました。
当時、動物園の年間パス所有者である郭冰氏は、杭州野生生物世界が公園への入場に「顔をスワイプ」する方法を使用することを要求していることに不満を抱いていたため、彼を法廷に連れて行った(詳細については、「杭州裁判所が正式に受理:中国初の顔認識訴訟」)。
今年6月15日、この訴訟は杭州市富陽区人民法院で審理された。
原告Guo Bingは次のように信じています。顔の特徴などの個人生体情報は機密性の高い個人情報であり、ひとたび漏洩、違法提供、悪用されると、原告を含む消費者の個人および財産の安全が容易に危険にさらされます。
同氏は、テキストメッセージ通知だけで入力方法の変更を求めるのは、契約に基づく「一方的な変更」に当たると述べた。
法廷の審理シーン、両当事者間の議論は、収集された顔などの生体情報が法規制の要件を満たしているかどうか、十分な通知が行われ、ユーザーの同意が得られたかどうかに焦点が当てられました。
被告園側も生体情報の保有目的は年間パス利用者の入場確認にのみ使用されるとする弁護意見を提出した。パークのあらゆるアップグレードは、年間のカード顧客サービス エクスペリエンスの最適化に基づいています。
この事件では4時間以上の法廷審理が行われたが、法廷での判決は下されなかった。裁判所は判決は後日発表されると発表した。
中国と比較して、外国は顔認証によるプライバシー侵害に対してより敏感です。
昨年 5 月、サンフランシスコ市監視委員会は、顔認識を禁止する世界初の条例を導入するための投票を開始しました。政府機関(警察署、保安官事務所、交通管制部門など)が顔認識技術を購入および使用することを禁止する。米国で初めて顔認証を禁止した都市となる。
その後、マサチューセッツ州サマービルとカリフォルニア州オークランドも顔認識技術を禁止し、それぞれ米国でこの技術を禁止した2番目と3番目の都市となった。
今年フロイド事件が勃発した後、ポリティカル・コレクトネスの圧力を受けて、IBM、アマゾン、マイクロソフトも顔認証事業からの撤退や警察との協力停止を表明している。(「アマゾンは警察に顔認証を提供することを拒否している唯一の企業です」)。
しかし、中国ではこれが杭州市での顔認証の初めての事例に過ぎず、顔情報の収集に対して初めて反対の声が上がった。
プライバシーと利便性に直面して、利便性を享受しプライバシー保護を無視する人が増えており、それが犯罪の機会を与えている可能性があります。
しかし、今年の第 13 期全国人民代表大会第 3 回会議までに民法典が可決されたことは喜ばしいことです。特別章では「プライバシーと個人情報の保護」について規定しており、具体的には生体情報も個人情報保護の範囲に含める。
今後、法律の整備により、テクノロジーの諸刃の剣は「利益」の面でさらに発揮されるようになるでしょう。
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